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尿路感染症などでの「染色標本加算」は算定可 支払基金


 社会保険診療報酬支払基金は6月28日、審査の一般的な取り扱い(医科)について、新たに32事例を公表した。うち検査は20事例。尿沈渣(鏡検法)について、尿路系疾患には染色標本による観察が必要だとして、尿路感染症や腎炎などの8つの傷病名では「染色標本加算」の算定が原則として認められるとの解釈を示した。ほかの主な内容は次の通り。

・特発性拡張型心筋症に対する「D008『18』脳性Na利尿ペプチド(BNP)」の算定は原則として認められる。

・関節リウマチ(疑い含む)に対する「D014『26』IgG型リウマトイド因子」の算定は原則として認められる。全身性エリテマトーデス(疑い含む)に対しては原則として認められない。

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